架空請求書ついて
今年の4月に私宛に、下記のハガキが届いた。私には、心当たりがないので、 ハガキに記載されている連絡先に電話をしようと思った。だが、 これはもしかして迷惑メールに似たものではないかと思って、インターネットで、「総合消費通達執行センター 東京都豊島区」で検索した。
消費料金未納分最終通告書 分類コード 847593 この度、通知しましたのは、貴方の未納されました民法指定消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴訟の提出されました事をご通知します。以降、下に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。 このままご連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され裁判日の処置として給与の差し押さえ及び、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのものと強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂きますようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承下さい。民事訴訟及び、裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますのでお問い合わせ下さい。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、ご本人様からのご連絡を頂きますようお願い申し上げます。 以上をもちまして、最終通達とさせて頂きます。 ※最近架空請求業者の新しい手口として小額訴訟手続き<小額訴訟は一日で判決が出てしまうため、放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分どおりの判決が出される>を利用し、実際に訴訟を提起する事例もございます。 万が一身に覚えのない場合、早急にご連絡下さい。 裁判取り下げ最終期日 本書到達後三営業日以内 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-8-17 03-3590-7821 (9:00〜20:00) 総合消費通達執行センター |
架空請求書だった
検索結果は9件あった。最初にある「総合消費通達執行センター」を開いて見た。 「架空請求データベース」サイトだった。そのデータベースに上記の内容が記録されていた。思ったとおり架空請求でした。
裁判所からの通知は「特別送達」で送られてくる
一応、架空請求であることが分かったので安心した。序に、3番目にある
「架空請求ハガキの業者名を発表します!|野州市」
を見てみた。
その中に、「アドバイス」の項目があり、1項目が参考になったので、記載します。
「 裁判所からの通知は「特別送達」で送られてきます。これは現金書留と同じく郵便局員が手渡ししたのち、 受取り人に署名をさせるので、普通郵便とまぎれる事はありません。封書に「特別送達」という赤いスタンプも押されています。
決してハガキや普通郵便で来ることはありません。」と、ありました。
連絡はしないこと
また、アドバイスには、文面に「万が一身に覚えのない場合、早急にご連絡ください」とある。
ハガキを受け取ったとき、身に覚えがないので、この文面に引っかかりやすい。相手に連絡をとると個人情報が漏れるおそれがあるので、
絶対に無視して連絡しないこと。とあります。
もしも、このようなハガキが送付されてきて、不安な場合は、市消費生活相談にご相談されるといいでしょう。座間市の場合は、
【市消費生活相談】
○とき 毎週月曜〜金曜日午前9時30分〜正午、午後1時〜3時30分
(偶数月の第2水曜日は午後のみ)
○ところ 市役所3階公聴相談課
○申し込先 電話046(252)8490 (電話相談可)
担当 公聴相談課
電話046(252)8218 FAX046(255)3550
と、広報ざま No.760 で、注意を呼びかけています。お互い十分に気お付けましょう。