雑学 〜65歳定年退職をするつき〜

65歳定年退職をするとき

まず何をやらなければならないか

  1.医療保険の選択(国民皆保険)
  2.公的年金制度の確認及び受給(国民皆年金)
  3.住民税の支払い
  4.雇用保険手当ての手続き(高年齢求職者給付金)
  5.退職金制度の確認
  6.企業年金の受け取り(厚生年金基金)

  全て自分でやらなければならない。

1.医療保険の選択

 退職したとき、5日以内に次の書類を提出しなければならない。
 1)資格喪失届け
   喪失日は、退職日の翌日だが、月の末日に退職した場合は、
  翌月の1日のなる。
 
 2)被保険者証等を添付
   資格喪失届けに退職した被保険者の被保険者証(扶養者分も含むすべて)を必ず添付する。
   
 65歳で定年退職しても、70歳までは、医療保険を支払う必要がある。
 
 次の4つから選択する。

1)任意継続被保険者になる。

 在職中加入していた健康保険を任意で続ける。
退職日の翌日から20日以内に住所地の社会保険事務所または加入していた健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」 を提出する必要あり。被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届け」と被課税証明書などの証明書を併せて提出が必要。

2)家族の健康保険の被扶養者になる。

 被保険者の事務所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合に事業主を通じて「健康保険被扶養者(異動)届けを提出する。

3)国民健康保険の退職被保険者になる。

 退職日の翌日から14日以内に住所地の区町村に「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出する必要あり。

4)特例退職被保険者になる。

 各々、条件と保険料を確認して、選択する。

 医療保険制度を選ぶポイントは、次の3つだそうだ。
 1)退職時の収入と前年度の収入
 2)扶養家族がいるかどうか
 3)給付内容

 具体的に数字を出してみると、某健康保険組合の平成17年度任意継続被保険者の平均標準報酬学は36万円である。これに82/1000を掛けると、保険料は、29,520円となる。

 また、退職後の収入(年金)がどれ位の額になるかも知る必要がある。年金は、最寄りの「年金相談センター」に行くと計算してくれる。また、企業年金は、会社が加入している「年金基金組合」に問い合わせるとよい。

 これらをもとに、上記1)〜4)を検討して選択する。

介護保険について

 65歳になると自分の介護保険料は、住所地の保険福祉部高齢対策課に振り込むことになる。医療保険料の中に、被扶養保険者が40歳〜64歳の場合は、介護保険料も含まれる。

2.公的年金制度の確認及び受給

1)公的年金制度の確認

 本人が65歳定年退職しても、配偶者が60歳未満の場合は、「第3号被保険者」から「第1号被保険者に変更する必要がある。保険料は月額13,580円となる。

2)公的年金の受給

 65歳から公的年金を受給できる。 60歳から受給手続きをした人は、65歳になる月に、社会保険庁から「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」がハガキで通知がくるので、 必要事項を記入の上、返送すれば OK である。初めての人は、自分で手続きを行う。分からないことは、最寄りの「年金相談 センター」に行って相談するとよい。いろいろと親切に教えてくれる。
 
 国民年金・厚生年金の裁定通知書は、社会保険業務センターから、6月の1〜2週目に郵送にて届いた。

加給年金対象者について

 手当のような年金で、生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満(障害者は20歳未満)の子供がある場合に加給年金が支給されます。

3.住民税の支払い

 退職の場合は、その時点で給与天引きされている年の分(前年、あるいは 前々年の分)の住民税残額を次のどちらかで納めなければならない。

 1)最後に受け取る給与や退職金から一括天引きして納める。
 2)自分で金融機関等を通じて納める。

 なお、退職した年の所得にかかる住民税は、翌年の6月に税額が決定される ので、たとえ翌年時点で収入がなくとも住民税納付が生じるため、あらかじめ納 税資金を確保しておく必要がある。

4.雇用保険手当ての手続き

 65歳以上の人が失業し求職した場合は、雇用保険に入っていた機関に応じ て「高年齢求職者給付金」が、5ケ月分もらえる。手続きが必要。 退職すると、元事業所から、各書類が送られてくるので、その中の
   @離職票−1
   A雇用保険被保険者離職票−2
   B雇用保険被保険者証の書類
   C印鑑
   D住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
    例えば、運転免許証など、写真つきのもにかぎる。
   E写真1枚(3p×2.5p程度の正面上半身のもの)
   F本人名義の普通預(貯)金通帳(銀行口座がよい)
を用意して、自分の住所を管轄しているハローワークに行って手続きをする。

 手続きを終えると、必要書類を渡されて、1週間後にハロワークにくるようにと指がでる。指定された日に、必要書類を持って、ハロワークに行くと、裁定された金額と振込み日が分かる。65歳の場合は、金額は1度で支給されるので、何回もハロワークに出かける必要はない。だから、早く手続きをするといいです。

5.退職金制度の確認

 退職金制度は、企業によって異なるので「就業規則」または「退職金規定」などの内容を確認する。

6.企業年金の受け取り

 会社が厚生年金基金に加入していると、厚生年金基金の一部分年金を一生涯受給できる。また、企業独自の加算部年金を一時金として受け取るか年金としてうけとるかいずれかを選択する。60歳から受給している人は、年金基金組合からハガキで通知がある。

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